温泉法改正について考える

*温泉法施行規則の改正にとどまった・・・(T-T)

(最終更新2005.2.25)


Contents

ことはじめ
「温泉小委員会」情報
関連報道
温泉法これまでの改正

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近ごろの動向

02.24

環境大臣「温泉法施行規則の一部を改正する省令」を公布。施行日は、5月24日

02.10

中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会(第3回)を開催。
同委員会による「温泉事業者による表示の在り方等について」の中央環境審議会答申が行われる。

12.21

環境省「温泉事業者による表示の在り方について(案)」に対する意見募集を開始。H17年1月20日まで。

12. 8

中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会(第2回)を開催

11.22

中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会(第1回)を開催

11.16

環境省が、「温泉利用施設に関する調査」に追加情報を発表。
[1]許可を得た源泉と異なる源泉を使用、[2]かつて表示することなく入浴剤を使用していた事例について

10.12

環境省が、温泉に水を加えたり、循環ろ過の表示を義務付けるため、年内に温泉法施行規則を改正する方針を決めたそうです。

10.08

環境省が「温泉利用施設に関する調査結果」を公表しました。
また、法改正の基本方針を出したらしいです。(朝日新聞

温泉で汗でも流しましょうへ 登山口へ


ことはじめ

 2004年、白骨温泉での入浴剤使用事件が引き金となり、全国で不適正な温泉経営が明らかになり、大きな社会問題になりました。また、前々から温泉ファンの間では言われたいたと思われる「まぎらわしい表示」などの問題も、大きく指摘されることなりました。

 そうした世論の指摘を受けてか、環境省がようやく「温泉法」が改正に向けて動き出した報道がありました。不当な温泉を認めないこと、温泉業界での正しい情報公開することなどにより、結果的に我々温泉消費者がよい温泉に安心して入ることができる、ということなら大いにけっこうなことです。
 ようやくかもしれませんが、温泉へ注がれる視線がここまで熱いものになった証拠ともいえますね。
 また、現在の温泉法の内容は、たとえば25度以上あれば、自噴だろうが、どんなに地下深くから汲み出そうが「温泉」となるなど、温泉法の規定自体も現代の温泉業界でのここまでの技術的飛躍や商業性を想定していなかった状況になっているでしょう。

 東京新聞の報道によれば、「56年ぶりとなる抜本的見直し」だそうです。なぜ根本的な改正をしないんだろう、という感を前々から強く持っていましたが、ようやく動き出しました。遅きに失した分、また、既存の経済的な抵抗勢力は大きいことでしょうが、環境省には温泉消費者への誠実さを持って大ナタを振るってもらいたいものです。
 というわけで、前置きが長くなりましたが、当サイトでも、今後の改正の動向を追うとともに、当サイト独断により改正方向の提案をしていけないか、と考えて、このページに着手することにしました。途中でボツる可能性も大、と、例により無責任に作るつもりなので、まあ、気楽に眺めてお付き合いいただければ。

(Since 2004.10)