(共同通信 2004.10.12(火)by YahooNews)による

加水、循環ろ過の表示を義務付けに、温泉法施行規則を改正へ

 共同通信によれば、環境省は12日、温泉に水を加えたり、循環ろ過の表示を義務付けるため、年内に温泉法の施行規則を改正する方針を決めたそうだ。温泉の内容についての利用者への情報公開を徹底させるための制度化の動きである。
 この改正についての方向は、中央環境審議会に温泉小委員会を設置して検討させる、という。そうらしいとは思っていたが、法改正に向け設置する「委員会」とは、「中央環境審議会」の中に分ける小委員会のことらしい。
また、改正時期は、本年度中に施行する、ということで、内容はもう決まっているようなものなのか。
 表示を義務つけるのは、温泉への入浴剤の添加や加水、加温、循環ろ過など、という。
 「現在は施設開設時に、源泉について行うだけで済む温泉の成分分析は、定期的な再分析の義務付けや浴槽での分析に改めることなどを検討する。また小委では、温泉法を改正して温泉の定義などを見直すかどうかを検討する。」ということで、オヤオヤ、いよいよ法改正の中身の検討も進みだすようだ。

 

(この記事は、報道を基に管理者が作成したものです)

marine_back.gif 関連報道リストへ  marine_up.gif 「法改正を考えてみる」へ